水道ブログ

2024年6月5日
水回りのつまり、水漏れなどのトラブルで高額請求されてしまったら

水回りのつまり、水漏れなどのトラブルで高額請求されてしまったら3

水回りの工事を業者に依頼して、高い金額を払ったというトラブルが少なくありません。

例えば業者のHPに「トイレ修理500円~」という記載があり、実際に修理してもらったら数十万円支払ったというケースも。

 

この記事では「高額請求をされてしまった場合」の対処方法について紹介します。

もし被害に遭ってしまった場合は、ご参考になさってください。

 

クーリングオフの対象なら支払ったお金は取り戻せる!

水回りのつまり、水漏れなどのトラブルで高額請求されてしまったら

すでに工事済みでもお金を取り戻せる場合があります。

諦めずに、まずはクーリングオフができるかどうかを確認してみましょう。

 

クーリングオフの条件とは

クーリングオフとは、特定商取引法によって認められている、契約を解除できる制度をいいます。

契約後でも一定の期間内なら無条件に解除できます。

対象となるのは以下の場合です。

  • 訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供・訪問購入は8日以内
  • 連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引は20日以内

 

水道修理工事もクーリングオフの対象となります

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商品の購入だけでなく、つまりの除去や水漏れなどといった水道修理工事もクーリングオフの対象です。

※詳しくは後述しますが、状況によっては対象とならない場合があります。

急にトイレがつまった、キッチンから水漏れしているという緊急を要するトラブルは焦って契約する方も少なくありません。

最近では「水道工事数百円~」と、格安をアピールする業者の場合はクーリングオフの対象となるケースが多いです。

 

こんな場合はクーリングオフの対象外です

全ての水道工事がクーリングオフの対象となるわけではなく、依頼した通りに工事が行われ、正当な金額を請求された場合はクーリングオフの適用にはなりません。

また、契約や申込みの意思表示が明らかな場合は消費者が望んだことであり、納得したうえで契約が成立されている場合も同様です。

業者からすれば「お客様がご希望されたサービスを提供したのにクーリングオフされた」となれば納得できるはずはないでしょう。

クーリングオフの対象となるのは依頼してもいないサービスを提供された場合です。

その他、契約書や納品書などの法定書面がない場合、業者と連絡が取れない場合もクーリングオフをしても返金されない可能性があります。

 

高額請求された場合の相談先

頼んでいない余計な工事をされた場合、請求金額が明らかに高いという場合はクーリングオフが可能か、お住まいの地域の消費者生活センターに連絡してみてください。

市町村や都道府県別の消費者生活センター等を案内している全国共通の電話番号は「188(いやや!)」です。

 

もしもに備えて水道修理業者を決めておきましょう

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残念ながら悪徳業者というのはなかなか無くなりません。

急を要する事態の場合、他の業者を探す時間がないことから高額請求でも支払ってしまう可能性が高くなります。

そうならないよう、予め依頼する優良業者を決めておくと安心です。

 

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